2026年3月末より日本の保険会社は新たなソルベンシー規制に基づく報告が求められます。このソルベンシー規制では経済価値ベースの考え方が導入され、保険監督者国際機構(International Association of Insurance Supervisors; IAIS)が定める国際資本基準(International Capital Standards; ICS)を基本として日本の状況に合わせて修正されたものとなっています。所要資本(Capital Requirement)に対する適格資本(Qualifying Capital)の比率である経済価値ベースのソルベンシーマージン比率(ESR; Economic Value-based Solvency Margin Ratio)が新たな指標として用いられ、最低水準は100%とされます。本稿では、新規制(J-ICS)における生命保険会社でのESRの計算方法について、ICSおよびEUソルベンシーⅡと比較しながら説明します。
Report
経済価値ベースのソルベンシー規制における生命保険会社のESR
6 February 2026